2021年5月12日水曜日

デジタルプラットフォーム取引透明化法

GAFAに代表される巨大IT企業に対してなんらかの規制が必要か?
必要であるなら、どのようなものにするべきか?
日本でも徐々に規制の枠組みづくりが進んでいる
国内ではあまり目立っていないが、実は各国は日本のやり方を注視している
その枠組みの概要と、現在の進行状況は

もっとも最近の動きは、デジタル広告に関するもの
2021/4/27政府のデジタル市場競争本部
デジタル広告市場の競争評価という報告書を公表
デジタル広告市場の健全な発展のために、事業者に対して適用するいくつかのルール整備を求めている
これはデジタル広告規制という単独のものではなく
デジタルプラットフォーム上での事業に対する多様な規制の枠組みの一つ
枠組みの根幹にあるのが2020/5に成立した(施行は2021/2)
デジタルプラットフォーム取引透明化法(以下「取引透明化法」
正式名は 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
デジタルプラットフォーム提供者に対して
取引条件の情報開示、運営の公正性確保、運営状況の報告(年1回)などの義務を規定している(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/)

取引透明化法は、全体の大枠を規定しているだけ
対象となる事業、細かな項目や方法、措置の指針などは、政令、省令、指針(ガイドライン)で定めている
したがって、今後対象事業の追加や項目の変更などを行う場合、政令などで対応
法改正をしないでいいようになっているところがミソ

最初に指定された事業がオンラインモールとアプリストア
オンラインモールで対象となるのは国内売上額¥3000億以上の事業者
具体的なモールはAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングの3つ
アプリストアで対象となるのは国内売上額¥2000億以上の事業者
具体的なストアはApp Store、Google Playストアの2つ
これらに対して、情報開示、体制整備、報告書提出が義務づけられる
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210126002/20210126002.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210401003/20210401003.html

・・・もっと網を広げても・・・

そしてデジタル広がその次の対象事業となった
報告書では、現状のデジタル広告に関するさまざまな課題を示し
主に次のような対応を求めている
・取引内容の不透明化を防ぐための、広告不正に関わる説明責任の徹底
・広告に対する反応データの取得・使用条件の開示
・利益相反・自社優遇の懸念に対する社内の情報遮断などの取り組みの開示
・システム・ルール変更の事前通知・理由説明
・パーソナルデータの取り扱い方法のわかりやすい開示
・検索についてのパラメーターの開示や相談窓口などの体制整備
今後は、この報告書に沿った形で、政令やガイドラインが改定、追加されることになる
その点で、“報告書”と呼ばれてはいるものの、単なる調査レポートや提言ではなく、法令となっていくものであると考えた方がいい

この報告書案をもともと作成しているのは、自民党政務調査会の競争政策調査会
取引透明化法を中心とする、デジタルプラットフォーム事業者への規制を実際に検討している
巨大IT企業に対する規制をどのように行っていくべきか
その方向性を打ち出している組織だとも言える
取引透明化法を中心とする枠組みの策定に当初から関わっている中心人物が、調査会事務局長の衆議院議員村井英樹氏

村井英樹氏(以下、敬称略)
GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple4社の総称、ガーファ)をはじめとする巨大デジタルプラットフォーム事業者を
どのように我が国の経済ルールの中に取り込んでいくのか
という問題意識はずっとありました
2018年秋から競争政策調査会の事務局長を務めていますが、一番の目玉はデジタルプラットフォーム取引透明化法を作ったこと
ただ、これはデジタルプラットフォーム事業者と敵対するという話ではありません
デジタルプラットフォームは、新しいビジネス機会や新しいサービスを
我が国の中小事業者や消費者に提供してくれるというすばらしい面を持っています
新しい産業ビジネスを生み出す主体ですから、どんどんやっていただきたい

一方、巨大デジタルプラットフォーム事業者は
その存在感の大きさゆえに、取引している事業者や消費者に不利益を与えることもあり得ます
したがって、取引を透明化して、公正公平な取引環境を作っていかなければならない
一律に規制すると、新しいイノベーションを阻害してしまうような過剰規制になるおそれがあります
柔軟でしかも迅速な規制が必要ということから
規制の大枠は法律で定めるが、詳細は事業者の自主的な取り組みに委ねる
これを共同規制と呼んでいます
細かいところまで ああしろこうしろ と決めるのではなく
体制を整備して報告をしてもらう、ということ
そのうえで、取引に問題があるようなら、まずは関係者間で話し合うことを促す
そういう枠組みを作りました
イノベーションの加速を阻害しないようにしながら、問題が起これば当事者間で解決できるようなプロセスを作った
これが新時代の規制手法ということで、評価されている面があります

村井
この法律は国内ではそれほど話題になっていないのですが、世界的には評価されていて
ヨーロッパやアメリカからも質問や問い合わせが来ています
大きな事業者に限定して、開示義務、体制整備義務、報告義務といった規制を入れたという意味では、日本が初めて

村井
現在米国では、基本的に規制がありません
その代わり、司法省が企業を訴えるというような司法手続きにいきなり進む
日本でも、取引透明化法がなければ、独占禁止法(独禁法)に基づき
優越的地位の濫用や私的独占 を取り締まるということになるでしょう
ただ事後規制であるために、問題が起こってから一つずつ対処していかなければなりませんが現実的に難しい
このため、事前規制としての枠組みを作った

なお、独禁法について少し補足する
独禁法は基本的にBtoB(企業同士)を規制する法律です
条文に具体的には書かれていませんが、BtoBをイメージして作られています
しかしながら、デジタルプラットフォームでは個人情報の扱いなどで、個人の消費者も守るべき対象となることがあります
この点を考慮し、BtoC(企業対消費者)の形態でも独禁法を適用するケースがある
というガイドラインを2019/12に作って明らかにしました
それが、デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/dpfgl.html)。

今後はどのような計画?
メディアの立場だと、記事の2次利用に対して対価の支払いをどうするか

村井 
記事の2次利用に対する対価の支払いについては、さまざまな課題が
デジタル広告についての、規制の枠組み作りが終わったら、記事の2次利用問題についても取り組んでいくつもりです

・・・ちょっと面白いかも
ワタス的には、ちょっとヤバいかも

今日は~
イカリソウ/Epimedium grandiflorum var. thunbergianum
4月半ば
咲き始め
ウチに来て3?年

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