2022年4月20日水曜日

不動産で節税して・・・

 首都圏のマンションを相続した遺族が相続税をゼロと申告
税務署が伝家の宝刀と呼ばれる例外規定を使って¥3億超を追徴課税
2022/4/19この妥当性が争われた訴訟で最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)
取り消しを求めた原告の上告を棄却する判決を
問題となったのは、相続税の計算に使われる国税庁の通達
土地・建物の評価には路線価などを使うと定めているが
申告が著しく不適当な場合は税務署が独自に再評価できる例外規定を設けている
業界では伝家の宝刀と・・・

今回の原告は、父が2009年に計¥13億8700万で購入したマンション2棟を12年に遺産相続した
路線価を元に計約¥3億3千万と評価
購入時の借金を差し引いて相続税をゼロと申告
路線価は実勢価格より低く設定され、利便性の高い都心部のマンションでは差額が大きくなる
相続前に購入すれば、現金のまま保有するより資産を圧縮でき、節税効果がある

税務署は今回のケースはこの差額を利用した行きすぎた節税と判断
例外規定を使い、土地・建物を約¥12億7300万と評価し直し
約¥3億3千万を追徴課税
原告側は例外規定の適用基準があいまいだ、と訴えた

・・・たしかにアイマイ
だけど
持たざる者としては・・・

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