2020年8月22日土曜日

かの国のデータ安全法

全人代は、7月4日付、刑法、輸出管理法、行政処罰法、データ安全法などの改正案を公示し、意見募集した
刑法は、改正に健康被害、医薬品、虚偽情報の流布、詐欺、伝染病の関連規定違反などが含まれているが、知的財産では営業秘密の処罰に関連する第219条の改正案がある
以下に掲げる営業秘密侵害行為の何れかがあり、情状が深刻な場合、3年以下の有期懲役または拘留の併科或いは単独で処罰する
情状が特に深刻な場合、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金も科する
(1)窃盗、勧誘、詐欺、脅迫、電子的侵入或いはその他の不正手段により権利者の営業秘密を取得した場合;
(2)前項の手段を用いて他人が取得した権利を開示、使用或いは許諾した場合
(3)秘密保持義務に違反し或いは権利者の営業秘密保持に関する要求にもかかわらず、その掌握している営業秘密を開示、使用、或いは他人に使用を許諾した場合
以下略
今回、以下の219条の1条が追加されていることに注意が必要である。
「国外の機構、組織、人員のために盗取、偵察、買収、違法に商業秘密を提供する場合、5年以下の有期懲役または拘留の併科或いは単独で処罰する。」

輸出管理法は、軍事にかかる物資や技術情報に関する
行政処罰法は、行政機関やその職員の違法行為に対する処罰に関する
データ安全法は、知的財産分野では関係がないが、外国企業含めて中国国内でのデータの全般的保護や規制に関するもので、中国で事業を行う上では十分注意を払わないとならない法律になる

・・・なんかな~
どの口が・・・

今日は~
イワホウライシダ/Adiantum ogasawarense
姿の割りに容器が小さすぎた?
8月半ば熱暑の中1日水やりをサボった・・・
チリチリ
ここから回復するのか?・・・

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