あの国のお話 2018/8 仁川市で妻の浮気を疑った夫が、妊娠した妻に暴行を加えて流産させるという事件があった。この男は人を殴ってけがをさせた際に適用される障害の罪で懲役10月を言い渡された。人を殴って死なせれば傷害致死罪が適用され、さらに重い処罰を受けるが、胎児は人ではないため妻を殴ってけがをさせた行為だけが処罰された。
現行の刑法には、人を殴ってけがをさせたり死なせたりした際に適用される障害・暴行罪、過失致死傷の罪(第257-268条)と、堕胎罪(269-270条)が続けて書かれている。しかし、このように並べられている法の条項が胎児に関しては言っていることが異なる。傷害罪は胎児を生命と認めず、堕胎罪は胎児を生命と見なしている。妊婦を暴行した男は命あるものを殺したことにはならないが、人工妊娠中絶を行った女性は命あるものを殺したと見なされる。これは矛盾だ。女性にとって不公正な矛盾。
政府は10/7、堕胎罪を規定した刑法と母子保健法の改正立法予告案を公告した。憲法裁判所が昨年、全ての人工妊娠中絶を全面的・一律的に禁止した現行法が憲法に不合致だと判断し、今年末までに改正立法をするよう求めたことに伴うもの。政府の立法予告案によると、妊娠14週以内の人工妊娠中絶手術は無条件で許される。14-24週の間は条件付きで許容され社会・経済的な理由でも中絶できるようになる。しかし、24週以降以降の手術はこれまで同様いかなる理由でも処罰の対象となる。
既存の法律に比べると、女性の自己決定権を尊重する方向に改正されることになるが、堕胎罪が残っている限り、このような矛盾は変わらない。女性たちの怒りもここに集中している。法の鉄槌(てっつい)が女性にだけいっそう重く加えられるという怒り。政府の言う通り中絶が罪ならば、女性が望まない妊娠をして中絶する場合、妊娠・中絶の原因を作った男性もまた罪人になるはずだが、これを処罰する法はない。特に、男性が性行為の途中でこっそり避妊具を外すステルシングと呼ばれる行為を処罰する法が必要だという声が高まっている。すでにドイツ、スウェーデン、カナダなど一部の先進国ではステルシングを犯罪と規定して処罰している。
30代女性「子どもを産めば『単独(ワンオペ)育児』をさせられ、子どもを中絶すれば『単独処罰』ですよね。以前よりはマシになったというけれど、子供を産んで育てる問題に関して、韓国は依然として女性に非常に不公正な社会のようです」
・・・日本も似たとこがある
今日は~
マミラリア プルモサ/Mammillaria piumosa
9月・・・白いフサフサの下に緑がみえる・・・
薄毛?・・・身につまされる
0 件のコメント:
コメントを投稿