2020年11月14日土曜日

あの国で 歴史歪曲禁止法案

あの国で与党議員31人の名において歴史歪曲禁止法案が提出された。

1、1910年~1945年の日本統治時代

2、1980年の光州事件

3、2014年のセウォル号沈没事件

この3つの歴史的事件を否定、ないしは虚偽だと公の場で主張したり、遺族やその子孫の名誉を棄損するようなことがあれば、懲役刑・罰金刑に処する

このうち、2014/ 4/16に発生したセウォル号事件は修学旅行中の高校生を含む多くの犠牲者が出た転覆・沈没事件だ。船関係者や朴槿恵前政権の初動対応の杜撰さが被害を拡大させたとも指摘されている事件だったが、一方で韓国国内では現在、この事件の被害者家族に冷ややかな視線が向けられている。というのも、セウォル号沈没事件の遺族たちは6億ウォン以上の補償金を受け取り、政府の配慮により税金の免税措置を受け、大学入試特別枠などの優待措置をいくつも受けている。深刻な格差社会にあえぐ韓国では、遺族たちが市民団体化してあまりに多岐にわたる補助を得ていることに、さすがに行き過ぎではないかと批判的世論がある。法案は、こうした遺族たちに対しての“度を超えた名誉棄損にあたる発言”を処罰するとしている。その基準は明確でない、すでに韓国には他人の名誉を棄損すればそれを処罰する法がある。なぜ、わざわざ新しい法律まで作ってことさらセウォル号事件に関して厳罰を用意する必要があるのか。納得のいく説明はない。

また1980年の光州事件は、韓国の光州で民主化を求める武装した市民たちと、戒厳令を強める軍が衝突したこの事件。韓国国内では一般的に民主化運動派と戒厳軍の衝突として理解されているが、実は北朝鮮が特殊部隊を送り込み光州で武装暴動を起こしたなど、北朝鮮が介入していたという説が、北朝鮮のスパイや特殊部隊が逮捕されたり、あるいは射殺されたという事件は公になったことがなく、この説の裏付けが取れたことはない。しかし脱北者たちの証言などからその可能性は排除しきれないのではないかという声がある。今回の法案ではそうした意見をすべて“封殺”?

日本統治時代に関する部分は実際に法案に書かれた内容は後記するが、ここでは特に第6条を確認したい。

〈第6条(日本の歴史否定に内応する行為)

(1) 日帝の国権侵奪と植民地統治を称賛、正当化、美化または支持したり、日帝強占期の戦争犯罪を否定、または著しく縮小・軽視することを目的にしたり、そのような活動をする日本内の団体の中で大統領令で決める団体(以下「日帝植民統治擁護団体と称する)に内応して、その団体の活動を称賛・鼓舞、宣伝したり同調した人は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

(2) 日帝植民統治擁護団体から金銭、物品または財産上の利益を授受・約束したり、授受・要求の目的で(1)の行為をした人は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。〉

日本統治時代を正当化・美化したり、戦争犯罪を否定する日本の団体を、韓国大統領が日帝植民統治擁護団体と指定したら、それに内応する人を処罰すると規定されている。

韓国国立国語院の標準国語大辞典は”内応”という言葉を”内部で密かに敵と通じる」”と定義している。つまり日本の朝鮮統治を擁護する団体=敵であり、“敵認定”は韓国大統領の一存で決定される。

別の条項では、独立有功者、戦争犯罪被害者の名誉を毀損した場合、告訴がなくても、当事者が処罰を望まなくても起訴ができる。慰安婦や徴用労働者の証言を検証しようとする声も、証言の矛盾を指摘する声も処罰の対象になる。当事者たちが望んだかどうかも・・・

日韓両国でベストセラーになった『反日種族主義』の著者たちは、この法案が通過すれば彼らは一人の例外もなく処罰対象?著者たちは「朝鮮人徴用労働者は平等な賃金を受け取った」「韓国歴史教科書には歪曲がある」といった見解、これらの見解は日本内でも以前からあったもので、もし韓国大統領がこれらの見解を展開する日本の出版社、財団、研究会などの団体を”日帝植民統治擁護団体”に指定したら、『反日種族主義』の著者たちは・・・

日韓両国で大きな論争を巻き起こした『帝国の慰安婦』の著者・朴裕河(パク・ユハ)も、 これまでも批判者たちは朴教授が動員の構造や背景を説明するために用いた「(日本軍と慰安婦は)同志的関係」という言葉の表面的な文字面だけに執着、それが慰安婦の名誉を棄損したと朴教授を攻撃してきた。朴教授は今も長い法廷闘争を続けているが、この法案が通過したら、戦争犯罪被害者の名誉を棄損した人だと認定され、懲役や罰金が科されかねない。こんなことがまかり通れば韓国内の研究や報道、評論の世界は・・・歴史的事件の評価は新しい事実が発見されれば180度変わってしまうことも少なくないが

この法案をみていると軍事政権時代の国家保安法が・・・国家保安法とは、北朝鮮の脅威から反共国家・韓国を守るために作られた、反国家的とみなされる活動を取り締まり、違反者には死刑を科すこともできた。国民の自由や思想を抑圧すると文在寅政権をはじめとする革新勢力が主張してきた法だが、その国家保安法と歴史歪曲禁止法案とを比較すると・・・

国家保安法 第7条)「反国家団体やその構成員、またはその指令を受けた人の活動を称賛・鼓舞・宣伝、またはこれに同調したり、国家変乱を宣伝・扇動した人は7年以下の懲役に処する」

歴史歪曲禁止法案 第6条)「(日帝植民統治を擁護する)団体の活動を称賛・鼓舞、宣伝したり同調した人は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する」

この法案には歴史を歪曲する人を処罰する、と言いながらも、歪曲を是正するはずの対象を日本統治時代、光州事件、セウォル号事件の3つに限定している。韓国には未だに「朝鮮戦争は南側が誘発した」「2010年の天安沈没事件は北朝鮮の攻撃によるものではない」など、一般的には「加害者は北朝鮮」とされる事件に関して、「実は北朝鮮は悪くない」と真逆の意見をもつ人も一定数いる。しかし、この法案は彼らを一切咎めようとしていない。なぜ、「実は日本は悪くない」というと許されず、「実は北朝鮮は悪くない」というと許されるのか・・・「北朝鮮の存在が光州事件の背後にあるのでは」と目を向ける勢力を封殺し、朴槿恵前政権の“失政”の象徴であるセウォル号事件に疑問を投げかけることを許さない。そして、保守派率いる戦後の韓国に成長のきっかけを与えた日本の存在を徹底的に否定する・・・

2013年、韓国のソウルで「日本の朝鮮統治はよかった」と発言した老人を青年が暴行致死した事件が起きた。日本統治時代を経験した老人の話は、戦後に生まれて伝聞でしかその時代を知らない青年の常識では到底納得できず、青年は激怒して事件が起こってしまった。その事件は日韓両国で話題になり、今も、行き過ぎた反日感情の例として挙げられることがある。みんな老人に同情していたが、もしその老人が生きていて「歴史歪曲禁止法」が成立した韓国社会を生きていくことになったら・・・

法案の一部抜粋

〈第4条(独立有功者に対する名誉棄損)(1) 公然に日帝強占期の戦争犯罪、5・18民主化運動、4・16セウォル号惨事などに関する虚偽の事実を摘示し、独立有功者、戦争犯罪被害者、民主化運動犠牲者、セウォル号惨事被害者などの名誉を棄損した人は7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。(2) (1)の場合、被害者がすでに死亡した場合は3年以下の懲役、または2千万ウォン以下の罰金に処する。〉

〈第5条(独立有功者に対する侮辱)(1) 公然に日帝強占期の戦争犯罪、5・18民主化運動、4・16セウォル号惨事などに関する虚偽の事実を摘示し、独立有功者、戦争犯罪被害者、民主化運動犠牲者、セウォル号惨事被害者などを侮辱した人は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。(2) (1)の場合、被害者がすでに死亡した場合は1年以下の懲役、または1千万ウォン以下の罰金に処する。〉

〈第6条(日本の歴史否定に内応する行為)(1) 日帝の国権侵奪と植民地統治を称賛、正当化、美化または支持したり、日帝強占期の戦争犯罪を否定、または著しく縮小・軽視することを目的にしたり、そのような活動をする日本内の団体の中で大統領令で決める団体(以下「日帝植民統治擁護団体と称する)に内応して、その団体の活動を称賛・鼓舞、宣伝したり同調した人は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。(2) 日帝植民統治擁護団体から金銭、物品または財産上の利益を授受・約束したり、授受・要求の目的で(1)の行為をした人は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。〉

〈第7条(再犯者への懲役刑賦課)第3条から第6条までの罪で刑を受け、その執行を終了したり、免除された後3年以内に再び第3条から第6条までの罪を犯した場合、その罪に対する懲役刑に処する。〉

〈第8条(告訴と被害者の意思に関する特例)第4条と第5条の罪については告訴がなかったり、被害者が具体的に表明した意思に反する場合にも公訴を提起することができる。〉

・・・いやはや、なんとも・・・

今日は~

キクザキイチゲ/Anemone pseudoaltaica


画は10月の終わり

狂い咲き・・・こんなん初めて

開くか?

本日はお日柄もよろしく?

水やりのついでに

シランを全部掘り出して撤去

サビ病根絶を目指す

ただ、タツタソウは・・・

これは早めに病変のハッパを取ればなんとかなるんで、そのまま

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