2021年7月3日土曜日

孤立出産で死産した技能実習生の起訴

通称赤ちゃんポスト(こうのとりのゆりかご)の運営でも全国的に知られる慈恵病院(熊本市西区)
慈恵病院では24時間のSOS相談事業などを通じて毎年6~7000件の妊娠・出産相談を受けており、相談は全国の女性やその関係者から寄せられるという
聖粒会慈恵病院・蓮田健院長
「もしこれで有罪になってしまうと大変なことになります」
「今回の判決は無罪でないと困ります」
「(有罪判決が逆に)犯罪を誘発してしまう可能性を心配しています」
「今回有罪になったら、私たちも(電話相談などの)対応をガラッと変えないといけないので」

2021/6/21熊本地裁の101号法廷
ベトナム人技能実習生のレー・ティ・トゥイ・リンさんを被告人とする刑事裁判の第一回公判が開かれた
リンさんは熊本地検から死体遺棄罪(刑法190条)の容疑で起訴され、無罪を主張している
孤立出産で死産した双子の遺体を遺棄したと言われているが,彼女自身はそんなことはしていない、捨てていないと言っている
蓮田院長は弁護側からの依頼を引き受け、熊本地裁に対して意見書(本件事件における母体の状態と孤立出産下における期待可能性)を提出した
そうして第一回公判後の会見にも出席し自らの見解を示すことになった

リンさんは2018/8にベトナムから来日した技能実習生
熊本県南部のみかん農園で手取り12万円ほどの月給で働いていた
2020/11/15の午前中に自室で孤立出産をしたが、8~9ヶ月の早産だったと推定され、双子ともに死産だった
彼女が雇い主など誰にも妊娠を打ち明けられなかったことの背景には、そうすることで実習を一方的に中断され帰国を迫られることへの恐怖があった
当日の痛みは激しく多くの出血があり、身体的な衰弱のみならず死産の精神的なショックまでもが加わる形となった
一般的に双子の出産はハイリスクだと言われるが、リンさんの場合はさらに初産で、かつ孤立出産という要因も重なっていた
恐怖と混乱、心身の疲弊の中で、リンさんは部屋にあった段ボール箱の底に白いタオルを敷き、双子の遺体を入れ、青いタオルを上からかけ、その箱を部屋の棚の上に置いた
そして、布団に横たわりながら双子の名前を考え、手元にあったノートにピンクのペンで二人の名前と産まれた日付、かれらにごめんねと謝る気持ちや安らかにという祈りの言葉などを書き込み、箱の中に入れた

翌日午前に雇い主から声をかけられ、監理団体の職員によって病院に連れていかれたリンさんは、当初は妊娠の事実を否定するも、検査結果を提示され、警察に通報するとも言われて、最終的には認めることになる
その後、警察はリンさんを死体遺棄罪で逮捕し検察も同罪で起訴した

裁判官は3つの争点を示した。
①被告人の行為が刑法190条の遺棄にあたるか
②被告人に死体遺棄の故意はあったか
③被告人に葬祭義務を果たす期待可能性はあったか

私が最も重要だと思ったのは一つ目の争点
つまり、リンさんがしたことのどこがどう『遺棄』なのか?


石黒大貴弁護士
弁護側の主張は理解しやすい
死体遺棄の典型は、例えば誰かの殺害後に山にその死体を移動して埋めて帰ってくるといった場合で、遺体の移動を伴う
だが、リンさんの場合は当然これに当てはまらない、部屋で遺体と一緒にいたから

次に、遺体を放置するという不作為(何もしないこと)を死体遺棄とした判例もあるが
その場合は放置だけでなく、その場所から立ち去ること(離去)も合わせて必要だとされている
リンさんの場合はこれにも当てはまらない
部屋で遺体と一緒にいたから

つまり、リンさんは死産ののちにどこかに遺体を移動して埋めるといった種類の行為はしておらず、あるいはどこかに遺体を放置して立ち去るといったこともしていない
孤立出産での死産を経験し、その事実を1日誰にも言えなかった
だが心身ともに疲弊した中で、自分なりの仕方で双子の遺体を大切に扱い、名前などを考えてメモにも残し、部屋で一緒に過ごした

その一連の流れのどこに死体遺棄があるのか
そうした状況を捉えて死体遺棄だと認めてしまって本当に良いのか
そのことがこの裁判では問われている
ちなみに死体遺棄罪には殺人罪と違って未遂罪も予備罪もない
検察側と弁護側の間で、何が起きたかという事実についての大きな争いはない
起きたことをどう解釈するかが問われている

だからこそ、検察側によってリンさんが果たさなかったと主張されている葬祭義務の中身の曖昧さが大きな問題になる
警察または病院に連絡せよ、といった形で具体的に示されているわけでもなく
どんな行動を選べば義務を果たしたことになるのかがそもそも明確でない
この裁判には、リンさんに限らず、孤立出産での死産直後の女性が一体何をすれば死体遺棄罪との関係で無罪になるのか
あるいは何をすれば有罪になるのかが明確に示されていない

石黒弁護士は冒頭陳述の中でこの点に触れ、罪刑法定主義の観点からも問題があると主張していた。会見でも次のように述べている
死体遺棄罪が一体何を処罰しようとしていて、その法律の要請に対して我々はどういうことを満たさないといけないのか。(そこが)かなりあやふやじゃないの?
というところが今回すごく浮き彫りになったんじゃないかと思います

蓮田院長
「もしこれで有罪になってしまうと大変なことになります」
実際に起きたことの経緯や、それに対する死体遺棄罪のあてはめの危うさを知ることで、かれらが抱いた危機感の意味がより深く理解できるのでは・・・

蓮田院長が提出した意見書意の最後のパートには
孤立出産で心身ともに疲弊しているにも関わらず、嬰児を埋葬する準備をしたリン氏の行為は優秀の域にある。この行為が罪に問われるとなれば、孤立出産に伴う死産ケースのほとんどが犯罪と見なされてしまいかねない
「孤立出産して赤ちゃんが死んでいたら罪に問われる」
という風評が広まれば、孤立出産の結果死産に至った女性たちが罪に問われることを恐れて、出産の事実を隠蔽しかねない
本件で死体遺棄罪が成立することによって、その後、嬰児の死体を隠す、遺棄するなどの犯罪行為が誘発されることを危惧する
私が今回の意見書提出をお引き受けした第一の理由はここにある


この裁判では外国人技能実習生のリンさんが被告人となっている
リンさんとほぼ同時期に東京で孤立出産の末に死産した女性が不起訴になったことなども考えると、リンさんが外国籍や実習生であることが警察や検察の判断に影響?
・・・こんなんだから
アメリカ国務省、人身売買報告書発表

社会として本当にやるべきなのは、妊娠して孤立した女性たちを中身の不透明な刑罰で脅しつけることではなく
様々な工夫をこらしながらより質の高い支援体制の構築を模索することではないか・・・
母親のためにも子どものためにも、安心して相談可能な経路をなんとか作り出し、リスクの高い孤立出産をできるだけ回避することが大切
慈恵病院による24時間の相談事業や、2019年末に導入を表明した内密出産の取り組みも、そうした試みとして捉えることができる

この事件には孤立出産を経験した女性に対する日本社会の向き合い方
そして外国人技能実習制度の構造的な問題が複雑に絡み合っている

リンさんが妊娠を誰にも相談できず、死産の末に逮捕・起訴された具体的な経緯や背景について、ウェブマガジン ニッポン複雑紀行で記した
技能実習制度の構造的な問題も含めて、より深く知りたい方は読んでみてほしい

・・・司法の劣化?
もうさ~

今日は~
セッコク/Dendrobium moniliforme石鎚達磨

5月後半
今年の花はコレだけだった・・・
サミシイ・・・

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