2019年11月17日日曜日

老後・・・

ぼや川より
居残りの・ような余生を・生きている

書籍人生を破滅に導く介護破産
その後の税制改正等、最新の内容には対応してない?

国にはもう財源がないから在宅介護を選ぶしかない・・・
・・・え~年金を溶かした・よ~でもねえコトに金をついやした政治屋さん・お役人様から巻き上げろ・・・

2016/6/19とある新聞の記事
両親の介護費用が突然倍額になって戸惑う男性会社員
東京都内在住の男性会社員Dさん(44歳)には特別養護老人ホーム(特養)で暮らす要介護5の母親(80歳)が費用の安い特別養護老人ホームに入所するために2010年から4年も待機し2014年にようやく入所
しかし2015/4の介護保険制度の改正をきっかけに特別養護老人ホームからの請求額が食事や部屋代、介護保険の自己負担分を含めて月額約8万円⇒約17万円へ
両親の年金収入は月額約28万円
実家の借地料(月8万円)と、その実家でひとり暮らしをする父親の生活費や医療費などの支払いがあるので足りずDさんが毎月4万円の仕送り
2015年の介護保険制度の大幅な改正は多くの中流家庭にとって非常に厳しいものに
Dさんの両親も月額約28万円の年金収入があるという理由で施設の食費・居住費の補助(補足給付)を受けられる条件の対象外に
介護保険法はその後2018年にも改正
年金収入等計340万円以上の利用者は負担割合が2割⇒3割

Dさん自身も住宅ローンや子どもの教育費で仕送りだけでも大変
自治体の生活相談窓口に相談したところ
「国にはもう財源がないから」と担当職員から在宅介護を勧められた
Dさんは、両親を離婚させて2世帯に分け1世帯あたりの年収を抑えて住民税を非課税にすることで再び補足給付を受けるしかないか・・・
低所得層へのさまざまな救済策が講じられる一方で、財源確保のために支払い能力のある人々への負担を重く
「わが家にはある程度の蓄えもあるし、問題ない」
「親は健康だし、月30万円の年金も受け取っているので大丈夫」
こうした中流家庭の人たちが必要な介護を受けられない介護難民に
突然父親が病に倒れ施設に入所しなければいけなくなったが
比較的費用の安い特別養護老人ホームは制度改正以降要介護3以上でないと入所できない
近隣の介護付き有料老人ホームの入所一時金は1000万円オーバー
月額利用料も20万円オーバー
制度改正による自己負担額の増額で、別養護老人ホームからの退去を余儀なくされたものの、行くあてもなく子どもが会社を辞めて在宅介護に専念
このような介護生活の先に高齢者とその家族を待ち受けるのは貧困そして介護破産
介護保険制度が導入され社会保障が手厚いといわれている日本
少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増大が国の財政を圧迫
国は介護保険報酬を抑制するため高齢者ケアを費用がかかる施設介⇒在宅介護
・・・シャバからまっとうに稼げる人を減らしてる
あれ?なんか・・・

昔はほとんどの家庭で家族が在宅で介護
その中で身寄りのない高齢の生活困窮者や介護が困難な家庭に対し自治体が個別に福祉サービスの必要性を判断して行政が主体となって税金を使う措置制度として各サービスを提供
ただし自治体がサービスの種類や提供事業者を決定するためサービスの質がなかなか向上しなかった
また措置制度はすべて公費でまかなわれていたため社会保障費(医療・年金・福祉・介護・生活保護などを支える予算)が増大
一方、高齢者医療は1982年に施行された老人保健法に基づき、自己負担額は所得に関係なく一定
誰もが等しく医療を受けられるという利点がありましたが、過剰受診や高齢者の療養入院によりベッドが埋まってしまい急性期の病気やけがなどで治療を急ぐべき人のベッドが足りなくなるなどの問題が
加えて急激に進む高齢化による要介護人口の増加
核家族化の進行による介護者不在や介護の長期化などで、ますます社会保障費が増大
そこで介護福祉費をすべて公費で負担するのをやめ
民間に市場を開放、社会全体で介護を担う仕組みをつくることに
こうして2000年4月に施行された介護保険制度は
自治体が保険者(介護保険の運営者)となり国や市区町村の公費に加え
40歳以上の国民のすべてで高齢者を支えようというシステム
40歳以上の国民が被保険者になって保険料を納入することで財源を確保
高齢者の要介護状態の軽減や悪化防止、医療との連携、ケアマネジャーによる介護支援サービスの提供、居宅サービス・施設サービスなどが利用できるように

介護保険制度がこれまでの医療保険制度や老人福祉制度と大きく違うのは
40歳以上の人が支払う保険料と税金とで運営
介護保険サービスを受けられるのは
第1号被保険者(65歳以上)
第2号被保険者(40~64歳)(64歳以下は、脳血管疾患や認知症、末期がん、関節リウマチなど、特定の疾病によって介護が必要になった場合に介護保険サービスを受けられる)
要介護の認定は各自治体の窓口に申請し、認定調査を経て介護認定審査会という場で判定
この要介護度は基本的に日常生活を自力で行える要支援(1、2の2段階)
日常生活に介助を要する要介護(1~5の5段階)に区分
要支援・・・現在は介護の必要はないが、将来的に要介護になる可能性があるので、支援が必要な状態
適切な対策をすれば身体機能の維持を図ることができる
介護予防サービスを受けることで身体機能の衰えをゆるやかにすることを目指す
要介護・・・現在、介護保険サービスが必要であるという状態
要介護認定を受けると自宅での生活を続ける場合には居宅介護サービスを受ける
自宅での生活が困難な場合には施設に入所して介護サービスを受けることができる

認定を受けたら高齢者の身体機能や生活状況に応じてケアマネジャーがケアプランを作成
その人に必要な介護保険サービスやサービスを受ける施設(事業所)を決定

介護保険で利用できるサービスは
自宅に住んだまま受けられる居宅サービス
介護施設に入所して受ける施設サービス
さらに、それらの中にはその地域の人が受けられる地域密着型サービスも

居宅サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリなど自宅に事業者が来て提供するサービス
デイサービス、デイケアのように要介護者が施設に通って利用するものが
施設サービス
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)、介護付き有料老人ホームなどで、まさにその施設に入所するタイプ
地域密着型サービス
小規模の特別養護老人ホームや小規模デイサービスなど自治体に住む利用者のためのサービス
中でも特徴的なサービスとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護といった24時間365日、自宅からの緊急コールに対応してくれるもの
小規模多機能型居宅介護という通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせるものなど

これらの介護保険サービスを利用すると利用料金の1~2割(所得によって異なる)を利用者本人が負担
そして残りの8~9割は介護保険料や国・自治体などからサービス事業所や施設に介護報酬(介護保険給付金)として支払われる
介護報酬とは介護保険適用のサービスにおいてサービスを行う事業者や施設に支払われる報酬
介護報酬には基本報酬と加算の2種類
基本報酬に各種の加算を積み重ねる形で請求金額が決まる
たとえば特別養護老人ホームの場合
個室(従来型個室・ユニット型個室など)か多床室(相部屋タイプ)かでそれぞれ基本報酬が変わる
そこに看取(みと)り介護加算・サービス提供体制強化加算・夜勤職員配置加算といった加算が上乗せ
また、ホームヘルパーに自宅へ来てもらう訪問介護の場合
緊急時訪問介護加算
施設に通う通所介護の場合は入浴加算などといった加算が細かく設定されてる
なお要支援1、2と要介護1~5のうち
段階かによって毎月のサービスを利用できる限度額が決められている
それを超過した分は全額自己負担

・・・そのうち
お年寄りに自殺を容認⇒老若男女を問わず働けない人に自殺を容認
さらに容認⇒勧奨⇒強制
いやな渡世だねえ

今日は~
マスデバリア フロリブンダ/masdevallia floribunda
植え込みに使ってるコケがど~にもヤバそうなんで
11月に入ってるとはいえ植替え

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