2023年10月30日月曜日

インボイス狂騒曲

多くの事業者で制度導入後、初の請求書作成や経費精算の時期を迎えている
既にフリーランスの間では、インボイス登録をした人・していない人の間で、消費税負担をめぐり不公平感が
経理部門はインボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)の登録と確認に追われている
要件を満たさない領収書も持ち込まれ、混乱を極めそう

あわてて登録申請した方
税務署からいまだにインボイス番号の通知は来ていないが
法人の場合は法人番号の頭にTを付けたものがインボイス番号となるため、その番号を取引先へ提出
しかし、10月になって取引先から
「国税庁HPでインボイス番号が有効か確認ができない。本当に登録したのか?」
9月にインボイス登録の駆け込み申請が相次ぎ、個人事業主の場合
10月中旬時点で申請から番号付与までに1カ月~1カ月半がかかっている
会計ソフトの中にはインボイス対応のシステムにアップデートされたのが10月に入ってから
・・・ありえねえ

導入初期を乗り切っても、年が明ければ新たな騒動が予想される
最終的に消費税を申告する段階で「こんははずではなかった」という混乱が・・・

・・・ウチの場合
去年の冬からボチボチ用意
途中、修正などで混乱したけど
春にはインボイス対応は済んだ・・・
はずだった
が、9月になって取引先から
銀行の振込手数料にかかわるインボイスについての文書がバタバタと・・・
振込手数料にインボイス?
なんじゃ、そりゃ?
まあ仕入れ先からは
この際、振込手数料はソッチで払って・・・
ってのが多い
確かに、これが一番楽
余計な手間がかからない
ただ、お客様にコレを要求するのは・・・
で見つけたのが国税庁のHP
1 インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。
例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。
あとサイトによっては
契約書と同様に事前に文書を交わす
ってのがあったんで
振込手数料は値引き処理+事前に文書を交わす
で対応
忙しかった~

今日は~
スミレ

画は3月半ば
一般的なコだけど
ウチでは少数派

あれ?
ハッパが違う?
普通のスミレはハッパが細長かったような・・・

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